一時金 受給手続き
こんにちは。
今回は一時金の受給手続きについてです。
裁定請求書
WEBでの手続きの場合には基本的な情報を入力するので裁定請求書は必要ありません。
一時金受取をする場合には、裁定請求書の「老齢給付金(一時金)」というところにチェックします。
裁定請求書で老齢給付金を受け取りたい口座を指定します。
退職所得の受給に関する申告書
確定拠出年金を一時金受取すると退職所得になるので、「退職所得の受給に関する申告書」は必要です。
退職所得は分離課税で、他の所得と関係なく税金を計算するのです。
退職所得は退職所得控除を引いて計算しますが、退職所得控除は勤続年数から計算します。
確定拠出年金は拠出期間を勤続年数とするので、今回受取になる確定拠出年金の拠出期間とその年数等を記入します。
「自」には確定拠出年金の加入者となった日を記入します。
たとえば退職金制度を移行して資産移換があった場合には、入社日を記入します。
「至」には拠出期間の最終日を記入します。これは加入資格喪失日の前月末日を記入します。
退職による加入者資格喪失日は翌日となるので、3月31日で退職の場合は4月1日が加入者資格喪失日で、前月末日の3月31日までが拠出期間となります。(年齢到達の場合は誕生日の前日が資格喪失となります)
ここでは1年未満は切り上げなので、たとえば30年1ヶ月の場合には31年と記入します。
他に受け取る退職金がないときは、確定拠出年金の拠出期間と年数の記入だけになります。
同年に退職金を受け取るとき
同年に他に受け取る退職金がある場合はその退職金のことも「退職所得の受給に関する申告書」に記載します。
同じ年に2つ以上の受給がある場合、最も長い期間をもとに退職所得控除を計算するのです。
他の退職金について「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を受け取っているはずなので、それを見ながら記入します。
「自」に「就職年月日」、「至」に「退職年月日」を記入します。
確定拠出年金と他の退職金とを通算して長い期間を勤続年数とします。
「自」には最も古い日付を書き、「至」には最も新しい日付を書きます。
「退職所得の受給に関する申告書」には他の退職金の金額や支払いを受けた日など「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を見ながら記載します。
前年以前14年以内に退職金を受け取っているとき
前年14年以内に他に受け取った退職金があった場合は、その退職金のことも「退職所得の受給に関する申告書」に記載します。
今回の確定拠出年金の一時金受給の前年14年以内に他の退職金を受給していた場合、今回の退職所得控除は、他の退職金に相当する退職所得控除の重複分をしっかり差し引いて計算されます。
まずかつて支払われた退職金額が退職所得控除の範囲内だったかどうかがポイントです。
その場合は記入は簡単です
退職金額が退職所得控除を超えていた場合は前の退職金にかかわる情報に関しては「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」にある就職年月日と退職年月日をそのまま書きます。
「自」は「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の就職年月日を書きます
計算上出した年数から退職年月日とみなして記入します
退職金額が退職所得控除の範囲内だった場合は以下のようになります。
●退職金額≦800万円の場合・・・「退職金÷40」を年数として(ここで1年未満は切り捨て)、退職年月日とする
●退職金>800万円の場合・・・「(退職金-800)÷70+20」を年数として(ここで1年未満は切り捨て)、退職年月日とする
たとえば1000万円受け取った場合には「(1000-800)÷70+20」で22.857なので切捨てて22年となります。
就職年月日が1999年4月1日の場合には22年を足して2021年3月31日(前日までを1年とする)となります。
そうなんです、退職日とみなすんですね
退職所得控除の範囲内だった場合には、計算上求めた退職年月日と勤続年数が実際と異なる場合があります。
「確定拠出年金一時金に関する就職年月日、退職年月日」と、「前年14年以内に受け取った退職金に関する就職年月日、退職年月日」の重複期間を確認して記入します。
重複期間を「自」から「至」で記入し、年数を書きます。(1年未満切り捨て)
退職所得の源泉徴収票・特別徴収票
確定拠出年金以外に退職金がある場合は提出します。
同年中の退職金だけでなく、前年以前14年以内の退職金も対象です。
印鑑証明書
印鑑証明書は本人確認のために必要となります。
発行日より3ヶ月以内のものを提出します。
WEBの場合には印鑑証明書は必要ありません。
マイナンバー確認書類
マイナンバーカードがあれば両面コピーします。
なければ通知カードのコピーと運転免許証やパスポートなど顔写真つきの身元確認できるもののコピーが必要です。
WEBの場合でもナイナンバーは必要です。