従業員の過半数の同意について
こんにちは。 従業員の過半数の同意についてです。
社長
企業型を導入するときって従業員の同意が必要なの?
DC先生
そうなんです
企業型DCを導入するにあたっては、従業員サイドの合意を得るプロセス が必要です。
従業員の過半数の同意
社長
勝手に導入はできないんだね
DC先生
はい、証拠となる書類を提出するんです
DC導入にあたって労使協議の経緯を地方厚生局へ提出することになっています。
社長
ちゃんと同意を得ているよという証拠だね
DC先生
はい
企業型DCの導入には、従業員の過半数で組織する労働組合、または、従業員の過半数を代表する者の同意が必要です。
規約を変更するとき
社長
導入のときだけでいいんだよね?
DC先生
規約変更のときも必要です
●就業規則、育児休業規程、介護休業規程、退職金規程等の名称や条項等が変わったとき
・・・従業員の過半数の同意が必要です
厚生局の「届出」が必要です
社長
DC導入後も規約変更のときに従業員の同意が必要なんだね
DC先生
従業員の同意を得た上で厚生局に届出をするんです
「届出」は事態発生日から2週間以内に厚生局へ変更手続きを行うもので厚生局の承認は不要です。
●DCの加入対象又は加入対象外とする職種が新たに創設されたとき
・・・従業員の過半数の同意が必要です
厚生局の「申請」が必要です
社長
厚生局の届出と申請って何が違うの?
DC先生
承認が必要なのが申請です
「申請」とは変更日の3か月前の月末までに厚生局に変更手続きを行い厚生局の承認を得る必要があります。
社長
届出は承認はいらないんだね?
DC先生
届出は承認は不要です
このように、企業型DC導入後も規約等に変更があれば、過半数の同意を得て厚生局に届け出たり、申請したりする必要があります。
社長
なるほど~
DC先生
社長がちゃちゃっと変更はできないんです
社長
ちょっと面倒な感じ・・・
DC先生
従業員にとってはクリアな制度です
従業員が知らないうちに規約が改正されたり、知らないうちに制度導入されていた、なんてことができない制度となっています。
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