年金受取したほうがいいケース
こんにちは。
今回は年金受取したほうがいいケースについてです。
受取時の税金
年金受取の場合は雑所得となります。
公的年金等と同じく公的年金等控除が受けられます。
雑所得は他の所得とあわせて税金を計算する総合課税の所得です。
一時金受取の場合は退職所得となります。
退職所得は勤続年数に応じて退職所得控除が受けられますが、確定拠出年金の場合は拠出期間を勤続年数として退職所得控除が受けられます。
退職所得は分離課税の所得です。
同じ年にもらう退職所得控除
たとえば勤続年数が20年の退職金と拠出期間が10年の確定拠出年金を同じ年で受けとる場合には長いほうの20年で計算した退職所得控除が適用されます。
退職所得控除は10年だと400万円ですが、20年だと800万円となります。
違う年にもらう退職所得控除
先に確定拠出年金を受け取って、後から退職金を受け取る場合には間が5年空いていないと退職所得控除が通算となります。
5年空いて退職金を受け取る場合には退職金についてはフルに退職所得控除が活用できます。
先に退職金を受け取って、後から確定拠出年金を受け取る場合には間が15年空いていないと退職所得控除が通算となります。
15年あいて確定拠出年金を受け取る場合には確定拠出年金についてはフルに退職所得控除が活用できます。
60歳からの5年受取の場合
確定拠出年金を年金受け取りすると雑所得となり、退職時に退職金だけで退職所得控除を使うことができます。
雑所得は総合課税なので他の所得とあわせて税金がかかってしまうので注意点があります。
公的年金は65歳からなので、確定拠出年金を60歳から65歳の5年受取にすると、確定拠出年金だけで公的年金等控除を受けることができます。
掛金を55000円を10年掛けるとします。
受取時の残高は660万円(55,000円×12ヶ月×10年)となります。
これを60歳から65歳までの5年で受け取ると年額132万円(660万円÷5年)の受取となります。
65歳未満の公的年金等控除は、公的年金等以外の合計所得が1000万円以下で年金収入が130万円超410万円以下の場合には「年金収入×25%+27.5万円」となります。
公的年金等控除は132万円×25%+27.5万円=60.5万円です
雑所得は132万円-60.5万円=71.5万円です。
この場合公的年金等控除を差し引いても71.5万円の雑所得となり、他の所得と合算されて税金がかかってしまいます。
掛金で調整する
じゃあ、公的年金等控除ギリギリにするには?
65歳未満の公的年金等控除は、公的年金等以外の合計所得が1000万円以下で年金収入が130万円以下の場合には60万円となります。
年額60万円までの年金収入であれば税金の負担がありません。
5年受取する場合には60万円×5年=300万円
年金原資が300万円ということになります。
じゃあ、受取時に300万円になるように掛金を調整すればいいんだ
50歳とすると60歳までの運用期間は10年なので
300万円÷10年÷12ヶ月で掛金は約2万5000円となります。
逆算するんだね
受取時まで考えないとダメだね
確定拠出年金は受取額に対して税金がかかります。
一般の金融商品のように利益だけに課税される、というものではありません。
そのため、税金のかかり方によって最終的な損益が決まるので、受取時の税金は注意しましょう。