中退共に加入できる中小企業の規模は?
こんにちは。 中退共の対象についてです。
社長
中退共って中小企業が対象?
DC先生
中小企業が対象です
社長
大企業は入れないわけね
DC先生
そうです
中退共に加入できる条件
社長
どんな条件なの?
DC先生
業種や従業員数や資本金などが一定以下の中小企業なんです
中退共に加入できるのは、以下の企業です。
業種 | 常用従業員数 | 資本金・出資金 | |
---|---|---|---|
一般業種(製造業、建設業等) | 300人以下 | または | 3億円以下 |
卸売業 | 100人以下 | または | 1億円以下 |
サービス業 | 100人以下 | または | 5千万円以下 |
小売業 | 50人以下 | または | 5千万円以下 |
中小企業でなくなったら
社長
大企業になったらどうなるの?
DC先生
対象外になって契約解除になります
加入後、従業員の増加等により、中小企業でなくなった場合、届出により契約を解除するとともに従業員からの請求に基づいて解約手当金が支給されます。
社長
従業員の請求が必要なのね
DC先生
はい、それにより従業員に支払われるんです
社長
払われたら退職金を使っちゃいそうだよね
DC先生
他の制度に引き継ぐこともできますよ
解約手当金相当額を他制度へ引渡すこともできます。
社長
たとえば?
DC先生
企業型確定拠出年金に移換もできます
被共済者の同意を得たうえで、確定給付企業年金制度、確定拠出年金制度(企業型)、特定退職金共済制度などへ移換することができます。
社長
手続きは?
DC先生
みなさんの同意と届出をすれば大丈夫です
- 被共済者の同意
- 一定の要件を備えている確定給付企業年金制度、確定拠出年金制度(企業型)または特定退職金共済制度への資産移換の申出
等の要件を満たしていれば、解約手当金相当額を体に引渡すことができます。
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