日給の人の選択制の注意点
こんにちは。
今回は日給制の従業員がいる場合の選択制導入についてです。
社長
質問なんだけど日給の場合はどうなるの?
DC先生
少し慎重にしないといけないんですよ
正社員の給与形態には、「日給による月給制」の場合があります。
月給が決まっていて、欠勤した日の給与がそこから減給されるしくみです。
月給日給
社長
うちの会社は手当は欠勤しても減給じゃないんだよ
DC先生
月給日給制なんですね
月単位で支払われる手当(通勤手当、役職手当など)は休んでも減給対象に含まれない場合を「月給日給制」といいます。
月給日給制はたとえば月給20万円とすると、1日も休まなければその月の給料は20万円です。
1日欠勤した場合は、日給のみ月給から引かれます。
日給月給
それに対して月単位で支払われる手当(通勤手当、役職手当など)も休んだ時に減給対象に含まれる場合を「日給月給制」といいます。
社長
手当も減給の対象とする会社もあるんだね
DC先生
はい、日給月給制です
日給月給制の場合、たとえば月給20万円で1日も休まなければその月の給料は20万円です。
1日欠勤した場合は、日給+月単位で支払われる手当の1日分が月給から引かれます。
欠勤が多い月に注意
日給制の注意点は欠勤した分の金額が給与から差し引かれてしまうので、欠勤が多い月は給与が少なくなってしまうということです。
(ただし、有給を使う場合には給与は引かれません)
社長
建設業だと雨の多い月で欠勤が多い月があるんだよ
DC先生
選択制で固定的な掛金を決めてしまうと問題もでてしまいますよね
たとえば欠勤ばかりで給与が非常に少ない月でも確定拠出年金の掛金を掛けなければならないなんてケースも出てしまいます。
社長
従業員からしたら困るよね
DC先生
会社としても最低賃金にひっかかって問題ですよ
社長
そうか、どうしたらいいの?
DC先生
日給制の人は規約で対象外にできます
社長
対象外にできるんだ
DCを活用できる人の範囲は会社の規約で定めることができます。
給与に変動要素が多い人は固定的な掛金の負担はなじまないと言えます。
慎重に導入プランを考える
DC先生
あるいは固定的な部分を選択制にしたり・・・固定の手当とか
社長
そっちの部分を選択制にね
ただ、変動要素の大きい手当はやはり不向きといえます。
社長
手当など固定の部分がないと難しいね
DC先生
日給の部分を選択制にしても欠勤の多い月があると問題ですね
日給制の従業員がいる会社は安易に全員に選択制を導入するのでなく、慎重にプランを考えましょう。
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