前に受け取った退職金が退職金<退職所得控除のとき
こんにちは。
今回は前に退職金を受け取っていて退職所得控除を使い切っていない場合についです。
DCを一時金受取する前14年以内に退職金を受け取ったときに退職所得控除を使っていれば、重複している分を差し引いて調整することになります。
単純に余った退職所得控除を使えるわけではありません。
計算手順は以下のとおりとなります。
計算手順
手順1 DCの拠出期間(端数切り上げ)から退職所得控除額を求めます。(1)
手順2 退職金の勤続年数とみなす期間(端数切捨て)を下記式から求め、重複期間を求めます。
※退職金が800万円以下の場合・・・退職金の収入金額÷40万円
※退職金が800万円超の場合・・・ (退職金の収入金額-800万円)÷70万円+20
手順3 重複期間の退職所得控除を求めます。(2)
手順4(1)-(2)DCの退職所得控除から重複期間の退職所得控除を引いた金額を退職所得控除額とします。
具体例
●退職金1,200万円 ・・・30年間勤続(1980年に入社して2010年に退社)
●DC 500万円 ・・・10年間拠出(2001年に加入し2011年まで加入)
退職金1200万円を受け取ったときからさかのぼってみてみます。
勤続年数が30年なので退職所得控除は1,500万円となります。
(1,200万円—1,500万円 )=ゼロとなり非課税です。
このとき退職所得控除は300万円使い切れなかった残りがあります。
DCを受け取る際は以下のように計算します。
手順1 DCの退職所得控除は拠出期間10年なので400万円(1)
手順2 手順2の計算式にあてはめ(1,200万円―800万円)÷70万円+20=25年(端数切捨て)とみなします。
入社してから25年を退職所得に関する勤続年数とみなします。(1980年から2005年)DCは2001年から加入しているので重複期間は2001年~2005年までの4年となります。
手順3 4年の退職所得控除は160万円(2)
手順4 (1)-(2)は400万円-160万円=240万円
DCを受け取るときには課税所得は(500万円-240万円)×1/2=130万円となります。 税金は約20万円となります。(所得税約7万円、住民税10%とすると13万円)