企業型DC 加入者の範囲は規約で決める
こんにちは。
今回は企業型DCの加入者の範囲の決め方についてです。
社長
企業型の 加入者はどこまでなの?
DC先生
会社の規約で決められるのですよ
「うちの会社も企業型DCを導入しようか」と検討するときに、加入者の範囲をどこまでにするか、ということを考える必要があります。
労使合意の上規約で決める
社長
勝手に決めちゃだめかな?
DC先生
労使合意が必要なんです
導入の前に、加入者の範囲を労使合意の上で規約に定める必要があります。
当然、会社が恣意的に加入資格について定めていいわけではありません。これに関しては不当に差別的な取扱いとならないよう基準が定められています。
加入者の範囲
社長
それって法律で決まっているの?
DC先生
差別的な扱いにならないよう定められています
●一定の職種で決める
一定の職種に属する従業員のみ加入対象者とすることができます。
●一定の勤続期間で決める
一定年数の勤続期間(以上もしくは未満)を加入要件とすることができます。
●一定の年齢で決める
「50歳以上」を加入対象外として、旧制度での給付を保証するような取扱いができます。
●希望者(加入の選択)と決める
加入するかしないかを選択できるようにできます。
役員のみ加入について
社長
役員だけ節税目的で加入できないの?
DC先生
汎用性のあるプランであることが必要です
DCは掛金に節税効果がありますから、「役員だけを加入者にできないの?」と思ったりもしますが、原則できません。
ただし、加入選択制として導入して、結果役員だけが加入者になったということは認められます。
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