小規模企業共済と企業型DCの併用でW節税

こんにちは。

今回は小規模企業共済との併用についてです。

社長
小規模企業共済と企業型DCが気になってて …

DC先生
どちらも社長の老後資金ができますね
社長
どっちもできるの?

DC先生
できますよ、W節税になりますよ

小規模企業共済は役員の老後資金を準備できる制度です。

確定拠出年金の企業型は会社が確定拠出年金を導入して役員や従業員の老後資金を準備できる制度です。

小規模企業共済と確定拠出年金の企業型は併用ができます。

小規模企業共済の対象

社長
うちは小規模企業共済に入れるよね?

DC先生
加入要件がありますので確認しましょう

小規模企業共済に加入できるには従業員数等の要件があります。

建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業

・・・常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主(共同経営者も2名まで可)または会社などの役員

商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)

・・・常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主(共同経営者も2名まで可)または会社などの役員

企業組合

・・・事 業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員

協業組合

・・・常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員

農業法人

・・・常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員

士業法人(弁護士法人や税理士法人など

・・・常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人などの士業法人の社員

小規模企業共済は役員が個人でする契約

社長
うちは入れそうだね、入れば 掛金は損金におとせるよね?

DC先生
会社は関係ないから損金にならないんです
社長
え、どういうこと?

DC先生
小規模企業共済は社長個人で入るものなんです
社長
さっき従業員数の要件があったから、紛らわしい

DC先生
小規模かどうかってことをみるためのものだったんです

小規模企業共済は会社で契約するものではなく、役員個人で契約します。

また従業員は加入できず、あくまで役員のための制度です。

小規模企業共済は最大84万円所得控除

社長
なんだ、掛金は損金になる制度かと思った

DC先生
ただ、社長個人の所得控除になりますよ

小規模企業共済は役員や個人事業主の個人の所得から掛金を出して、個人の所得控除になるというものです。

社長
どれくらい控除になるの?

DC先生
掛金の全額です

小規模企業共済の掛金は全額が所得控除になります。

社長
全額っていくらまで?

DC先生
最大84万円です

掛金は最大で年間84万円まで掛けられます。

つまり年間84万円所得を下げられます

税金の対象となる所得が800万円の人が掛金84万円を掛けると、税金の対象となる所得は(800万円―84万円)で716万円になります。

社長
いくらくらい節税できるの?

DC先生
税率30%の人ならざっくり25万円ですね

所得を84万円下げると税率を30%とすると税金が約25万円(84万円×30%)安くなります。

社長
逆に言うと84万円を上げても税金は増えないのね?

DC先生
そういうことになります

800万円の人が884万円に所得を上げても、小規模企業共済の掛金を84万円かけると、税金は増えません。

小規模企業共済は税金だけ

社長
社会保険料も?

DC先生
社会保険料のメリットはないのです

所得800万円の人が884万円になると、本来税金と社会保険料は増えてしまいます。

小規模企業共済の掛金を84万円すれば、税金が課税される所得は800万円のままとなりますが、社会保険料に所得控除はないので800万円に下がりません

 

企業型DCは税金だけでなく社会保険料も

社長
企業型DCはいくらまでだっけ?

DC先生
最大66万円です
社長
これも所得控除?

DC先生
企業型はそもそも給与にならないということなのです

企業型の掛金は「給与ではない」ということになります。

社長
どういうこと?

DC先生
給与でないから、税金も社会保険料もかからないのです

企業型DCの掛金は給与ではないのですから税金も社会保険料もかかりません

給与として800万円もらっている人が866万円に給与アップしたら税金も社会保険料も増えてしまいます。

この66万円分を企業型DCの掛金にするとします。

この場合、掛金66万円分は税金も社会保険料もかからないので、税金と社会保険料は800万円に対してとなります。

iDeCoは税金だけ

社長
iDeCoも?

DC先生
iDeCoはこれと異なり所得控除です

確定拠出年金には個人型(iDeCo)と企業型があります。

個人で確定拠出年金に任意に加入するのが個人型(iDeCo)、会社で確定拠出年金を導入するのが企業型です。

社長
同じ確定拠出年金なのに掛金の税金は違うの?

DC先生
はい、掛金の上限額も違います

企業型は基本的に66万円まで掛けられますが、iDeCoは会社員の場合には基本的に27.6万円までとなります。

企業型の掛金は「給与ではない」ということになり、iDeCoの掛金は小規模企業共済と同じく、掛金が全額所得控除です。

社長
iDeCoは社会保険料は下がらないのね

DC先生
はい、そこが企業型DCと異なります

役員の方が個人でiDeCoを掛けると個人の所得控除ですが、会社で企業型DCを導入して企業型DCに加入すると掛金は税金だけでなく社会保険料も対象外となります。

企業型DCの掛金の効果

社長
えーと、企業型DCは800万円の人はどうなる?

DC先生
掛金分、税金と社会保険料の対象が下がります

800万円もらっている人の66万円分を企業型DCの掛金とすると、(800万円ー66万円)の734万円に対して税金と社会保険料がかかります。

社長
逆に言うと866万円だと?

DC先生
税金も社会保険料も増えません

866万円のうち66万円分を企業型DCの掛金とすると(866万円ー66万円)の800万円に対して税金と社会保険料がかかります。

小規模企業共済と企業型DCの併用

社長
それ、すごいね

DC先生
小規模企業共済とWで活用すると効果的です

800万円のうち66万円を企業型DCの掛金とし、小規模企業共済84万円を掛けたとします。

66万円は税金も社会保険料もかかりません。800万円から66万円を引いた734万円が税金と社会保険料の対象となります。

さらに小規模企業共済の掛金84万円は所得控除できます。

課税所得を734万円だとしてざっくりいうと84万円下がるので650万円になります。

社長
じゃ、950万円にUPしたら?

DC先生
税金は変わらないですね

800万円から950万円に上げて、企業型DC66万円と小規模企業共済84万円の掛金をかけたとします。

66万円は税金も社会保険料もかかりません。950万円から66万円を引いた884万円が税金と社会保険料の対象になります。

さらに小規模企業共済の掛金84万円は所得控除になります。

課税所得を884万円だとしてざっくり言うと84万円下がるので800万円になります。

社長
じゃ、ダブルでやろうかな

DC先生
企業型DCは会社で導入しないとですね

小規模企業共済は役員個人の契約ですが、企業型DCは会社で契約して確定拠出年金を導入するものです。

導入にあたっては労使合意や規程の改定、場合によって給与改定などもあります。

専門家に相談しましょう。

 

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