死亡一時金の受取人
こんにちは。 今回は死亡一時金についてです。
加入者
死亡したら積立ててきたお金はどうなりますか?
DC先生
死亡一時金として遺族に支払われますよ
もしも積み立てている途中、あるいは受け取っている途中で死亡してしまったら、年金原資は遺族に死亡一時金として支払われます。
受け取れる人は一人
加入者
誰が受け取れるんですか?
DC先生
最も優先順位の高い人が一人で受け取ることになります
死亡一時金 を受け取れる人は第一に配偶者、第二に子など法律で優先順位が定められ、順位の一番高い人が受取人になります。
•第一順位 配偶者(内縁関係を含む)
•第二順位 子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹(死亡者に扶養されていた者)
•第三順位 死亡した者に扶養されていた親族
•第四順位 子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹で第二順位に該当しない者
受取人を指定できる
加入者
保険契約みたいに受取人を指定したりできないのかな?
DC先生
できますよ
確定拠出年金に加入後、手続きをすることで予め死亡一時金の受取人を指定することもできます。
みなし相続財産
加入者
え~できるんですか。
DC先生
はい、死亡一時金はみなし相続財産となります
確定拠出年金の死亡一時金はみなし相続財産となります。
相続発生による本来の相続財産とは違いますが、加入者の死亡により受取人が受け取ることができる財産です。
死亡一時金は相続の際の遺産分割の対象とはなりません。
加入者
どういうことですか?
DC先生
受取人固有の財産なんです
死亡一時金は受取人固有の財産となります。
たとえば相続は放棄しても死亡一時金の受取人はを受け取ることができます。
加入者
そうなんですか、知らなかった!
DC先生
ただし、注意点があります
ただしこれは死亡後5年以内に死亡一時金の請求手続きをした場合に限られます。
5年が経過した場合は死亡一時金を受け取る遺族がいないものとされ、死亡一時金として受け取ることはできなくなり、他の相続財産と一緒になってしまいます。
加入者
じゃあエンディングノートでも書いとかなきゃ
DC先生
家族に伝えておかないとだめですね
確定拠出年金に加入していることはきちんと家族に伝えておきましょう。
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