仕訳処理はどうするの?
こんにちは。
今回は企業型確定拠出年金の仕訳処理についてです。
企業型確定拠出年金の掛金は給与になりません。
仕訳はこれ
給与の仕訳は
(借方)給与 / (貸方)現預金
預り金
となります。
社会保険料等の控除項目は預り金とし、現預金から給与を支給したという仕訳です。
掛金については
(借方)複利厚生費 /(貸方)現預金
となります。
事務手数料等については
(借方)支払手数料/(貸方)現預金
となります。
掛金には消費税はかかりませんが、手数料は消費税がかかります。
導入形態は3パターン
給与等はそのまま何も変わらず、上乗せするように毎月掛金を掛ける導入形態があります。
このタイプをAプランとします。
給与を減額して「生涯設計手当と給与」というような形にしたうえで、生涯設計手当の活用を「給与と一緒に受け取る」あるいは「確定拠出年金の掛金として積み立てる」を選択できるタイプがあります。
これをBプランとします。
AプランとBプランの組み合わせもできます。
会社が掛金を拠出します。
さらに給与を減額して「生涯設計手当と給与」というような形にしたうえで、生涯設計手当の活用を「給与と一緒に受け取る」あるいは「掛金として積み立てる」とで選択できるタイプです。
これをA+Bプランとします。
3パターンとも基本の仕訳は同じ
Aプラン
給与は今までどおりの金額のままです。
掛金について福利厚生費とするだけです。
Bプラン
給与の仕訳は
(借方)給与 / (貸方)現預金
預り金
となりますが、この借方の給与は掛金をひいた金額となります。
掛金についてはそのまま福利厚生費とするだけです。
A+Bプラン
給与の仕訳は
(借方)給与 / (貸方)現預金
預り金
となりますが、この給与は加入者掛金を引いた金額となります。
掛金については
(借方)福利厚生費 /(貸方)現預金
となりますが、この福利厚生費は、事業主掛金と加入者掛金を合せた金額となります。
預り金にしない
¨社長の考えは
(借方)給与 / (貸方)現預金
預り金
とし、給与は掛金を含めた金額で、掛金は社会保険料などと同じように預り金に含める¨
Bプランは実際には加入者が掛金を負担しているのだから、社会保険料と同じく預り金として処理するように感じてしまいますが、預り金とはしません。
預り金にするということは掛金も含めて給与として支払ったということになってしまいます。
掛金はそもそも給与ではないので、給与の金額から引いておく処理が必要です。
(マッチング拠出のケースであれば給与として払った中から掛金を拠出するということなので預り金処理とします)