役員報酬UPと節税
こんにちは。
今回は役員のiDeCoと企業型DCについてです。
iDeCoも企業型も利用できる
iDeCoに加入する方法のほか、会社で企業型を導入して企業型に入る方法があります
企業型は厚生年金適用事業所であれば人数に関係なく利用できます。
学校法人や医療法人など営利目的ではない法人でも利用することができます。
企業型のほうが掛金が多い
会社員の場合の掛金上限は月額23000円です。
企業型がある場合には月額20000円、他の企業年金がありかつ企業型がある場合には月額12000円です。
企業型の掛金上限は月額55000円です。
他の企業年金がある会社は月額27500円です。
iDeCoは生命保険料控除
iDeCoの掛金は全額、小規模企業共済等掛金控除という所得控除になります。
所得控除を活用すれば所得を上げても税金の負担は増えません。
企業型DCは税金と社会保険料を抑える
企業型の掛金はiDeCoの掛金と異なります。
会社から掛けてもらう=経済的な恩恵を受けるわけですが、給与(報酬)ではないという扱いになります。
iDeCoの所得控除は所得が下がり、税金が安くなるというものです。
いっぽう企業型の「給与ではない」という扱いは、給与に対してかかる税金のみならず社会保険料もかからなくなります。
小規模企業共済も所得控除
小規模企業共済は一定の中小企業の役員が加入できます。
掛金は全額所得控除となります。
月額1000円から7万円まで掛けることができます。
小規模企業共済や医療法人や学校法人など営利を目的としない法人の役員は加入できません。
確定拠出年金と小規模企業共済の合わせ技
iDeCoと合わせると27.6万円(iDeCo)と84万円(小規模企業共済)で111.6万円、報酬がアップしても税金があがりません。
企業型と合わせると66万円(企業型)と84万円(小規模企業共済)で150万円、報酬がアップしても税金があがりません。