企業型導入企業がiDeCoも加入できるようにする
こんにちは。
今回は企業型を導入し、iDeCoも加入できるようにする場合の話です。
2017年からiDeCoの加入者範囲が拡大されました。
企業型に加入している人もiDeCoに加入できるようになったのです。
企業型を導入している会社で、実際に加入者のために拠出している掛金額は数千円という会社が多いようです。
せっかく税金のメリットのある制度ですから、自分で掛金を払ってこの制度でもっと老後資金を作りたいというニーズもあるでしょう。
企業型DCの加入者がiDeCoにも加入できるには、会社の規約でiDeCoも加入できるようになっていることが必要です。
規約変更
iDeCoにも加入できるようにするには、規約にて企業型DCの掛金上限を下げてiDeCoに加入できる旨の変更をにする必要があります。
掛金の上限
企業型の確定拠出年金の掛金の上限は、55000円です。(企業年金のある会社は27500円)
企業年金を導入していない会社の掛金上限は月55,000円ですが、規約でiDeCoへの加入を認める場合、2万円下げて、掛金上限は月35,000円となります。
そしてiDeCoを希望する人は2万円まで掛けることができます。
企業年金を導入している会社の掛金上限は月27,500円ですが、規約でiDeCoへの加入を認める場合、12,000円下げて月15,500円となります。
iDeCoを希望する人はは12000円まで掛けられます。
ただ、会社がマッチング拠出を導入している場合には、iDeCo加入可との併用はできません。
マッチング拠出との比較
マッチング拠出も会社からの掛金に上乗せして加入者が掛金を負担するしくみです。
ただ、会社がマッチング拠出を導入している場合には、規約変更してiDeCoを利用できるように変更することはできません。
マッチング拠出で個人が上乗せできる掛金の上限は「会社の掛け金と同額まで」で、かつ「合算で拠出限度額まで」と定められています。
この上乗せした掛け金はiDeCoのように全額所得控除となり、運用益も非課税になります。
選択制との比較
すでに企業型DCを導入しても、選択制の確定拠出年金を追加するプランに変更できます。
事業主掛金が1000円とすると、(55000円―1000円)の54000円分、掛金上限額を使い切っていないことになります。
この54000円の枠を活用して加入者が上乗せできるようにするのです。
このように掛金の上乗せとして任意の人が活用できる選択制の確定拠出年金も追加する方法があります。
iDeCoやマッチング拠出は本人が拠出した掛金は全額所得控除になりますが、選択制の確定拠出年金は掛金が給与ではないという扱いなので、税金と社会保険料の対象外になります。
それぞれのメリットデメリットを比較して検討するとよいでしょう。