継続できない人はむいていない
こんにちは。
今回はiDeCoの注意点についてです。
残高不足だと掛けなかかったことに
生命保険の保険料などは残高不足で引き落としができなかったら翌月2ヶ月分引き落としになったりします。
iDeCoはそのようなことはありません。
引き落としできなかったら掛金をしなかったということになります。
振り込みによる掛金の納付もできません。
たとえば1年のうちに1ヶ月口座引落できなかったら、所得控除は11ヶ月分となります。
拠出できなかった月の手数料については、「共通にかかる手数料」のうち国民年金基金連合会への103円は徴収されませんが、それ以外の手数料が次回の引き落とし時にまとめて徴収されます。
国民年金保険料を滞納すると掛けなかったことに
iDeCoはそもそも公的年金の上乗せ制度であり、国民年金保険料を納めていない人は利用できません。
また自営業者等の人で、国民年金保険料が引き落としにならなかった月は、掛金拠出がされなかったものとなります。
後で掛金分が戻ってきますが、手数料が差し引かれます。
自営業等の人はまず国民年金保険料をしっかり納めることが前提となります。
途中引き出しはできない
積み立てた資産は、原則60歳まで引き出すことはできません。
60歳まで使うことができないということは、逆に考えれば、確実に老後資金が準備できるということになります。
ただ、教育資金や住宅資金で大きな支出が予想され、途中で引き出せないことをデメリットと感じる人はつみたてNISAのほうがいいでしょう。
途中で辞められない
iDeCoは原則脱退できませんが、例外的に条件を満たした場合には脱退できます。
ただ、その条件はきびしいものとなっています。
国民年金保険料の納付を免除もしくは猶予されていることや、通算拠出期間が3年以下または年金資産が25万円以下であること、DC加入者資格喪失から2年以内であることなど、このほかにも条件がありすべてを満たさないと脱退できません。
基本的に途中で辞められないので、積立を継続できそうもない人には向いていません。
辞められないことが心配な人は少額から始めましょう。
途中で金額変更したり、掛金拠出のスケジュールを変更したりしながら、積立を継続していくことが大切です。
掛金を0円にできる
iDeCoは掛金の積み立てをしないで運用のみを行うことができます。
運用のみを行う人を「運用指図者」といいます。
運用指図者となり掛金拠出をしない場合でも手数料はかかります。
運用指図者は運用益非課税のメリットは享受できますが、掛金拠出をしていないので所得控除のメリットはありません。
手数料負担を上回るような大きな税金のメリットが得られないので注意してください。
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