3つの給付がある

こんにちは。

今回は給付についてです。

 

加入者
死亡したらこのお金はどうなるんだろう・・・

DC先生
DCは老齢給付だけではなく、万一のときの給付もあるんですよ

 

選択制確定拠出年金は老後資金用の制度ですので、基本的に60歳より前にお金を引き出すことはできません。

給付は基本的に3つあります。

 

老齢給付

60歳以降、裁定請求を行い、年金または一時金で受け取ることができます。

60歳までの確定拠出年金の通算加入期間が10年に満たない場合、受給開始年齢が引き上げられます。

「老後イラスト」の画像検索結果

障害給付

加入者が一定の高度障がいになった場合、資産残高を一時金または年金として受け取ることができます。

税金はかかりません。

 

死亡給付

加入者が亡くなった場合、資産残高が遺族に一時金として支払われます。

相続財産の対象になりますが、死亡退職金として法定相続人1人あたり500万円の非課税枠があります。

 

~確定拠出年金の相談はお気軽に~

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