死亡一時金の税金について

こんにちは。

今回はDCの死亡一時金についてです。

加入者
死亡したらどうなるんですか?

DC先生
死亡一時金として遺族に支払われます

DCを積立している段階や受給している段階で、もしもお亡くなりになった場合には資産が遺族に「死亡一時金」として給付されます。

受け取れる人の範囲

加入者
誰がもらうんでしょう?

DC先生
優先順位が決められてるんです

受け取る人は第一に配偶者、第二に子など法律で優先順位が定められ、順位の一番高い人が受取人になります。
ただ、DCに加入後、手続きをすることで予め死亡一時金の受取人を指定することもできます

税金の扱い

加入者
税金はどうなりますか?

DC先生
生命保険と似ているんです

DCの死亡一時金については生命保険の死亡保険金と取り扱いが似ています。

生命保険は契約者が保険金受取人を指定して契約するもので、被保険者に万一があったときに受け取る死亡保険金は受取人固有の財産となります。

被保険者の相続発生による本来の相続財産とは別で、遺産分割の対象とはなりません。

加入者
他の相続財産とは別・・・?

DC先生
はい、そうなんです

保険契約を例にみると、父親が亡くなり、父親の死亡保険金受取人が自分だったとしましょう。

父には借金がたくさんあったため、父親の相続については放棄したいと思っているが、父親の死亡保険金の受取人が自分になっていた、といった場合、父親の相続については放棄しても死亡保険金を受け取ることができます。

加入者
特殊な扱いなんですね

DC先生
さらに非課税枠もあるんです

死亡保険金は相続税の課税対象となります。

死亡保険金の受取人が相続人である場合は、「500万円×法定相続人の人数」の金額が非課税限度額として設定され、死亡保険金の金額がその範囲内であれば非課税となります。

加入者
DCは保険金と似ているんですか?

DC先生
そうなんです

DCの死亡一時金も同じような扱いとなります。

死亡一時金は受取人固有の財産となり、死亡一時金の受取人は相続放棄しても死亡一時金を受け取ることができます。

また「500万円×法定相続人の人数」の金額が非課税限度額として設定され、死亡保険金の金額がその範囲内であれば非課税となります。

加入者
DCの死亡一時金も特別扱いなんですね

DC先生
ただし、死亡後5年以内に死亡一時金として受け取ることです

これは死亡後5年以内に死亡一時金の請求手続きをした場合に限られます。

5年が経過した場合は死亡一時金を受け取る遺族がいないものとされ、死亡一時金として受け取ることはできなくなり、他の相続財産と一緒になってしまいます。

DC先生
DCに加入していることを家族に伝えましょう 

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