選択制 時間給の非正規社員の注意点
こんにちは。
時間給の非正規社員の注意点についてです。
確定拠出年金の加入者の範囲の決め方について、原則、特定の者を不合理な理由で差別的に扱うことはできません。
正社員と著しく労働条件が異なっているか
非正規社員で、正社員と労働条件が著しく異なっている場合には、代替措置なく加入対象外とすることができます。
たとえば
●有期雇用契約である
●時給制である
●短時間労働である
●賞与・昇給・退職金がない
●正規社員と職務内容が異なる
など著しく異なっていれば、非正規社員は、加入対象外とできます。
時間給は定額ライフプラン手当になじまない
まず月給制の正社員の場合をみてみます。
DC導入の前段階で給与を55000円減額し、55000円のライフプラン手当を設定します。
55,000円のライフプラン手当から従業員の選択により掛金を拠出できるようにDC導入します。
非正規社員の給与を20000円減額して20000円のライフプラン手当を設定します。
時給制なので1ヶ月の給与は変動します。
非正規社員は時給1,000円で100時間働きました。
1000円×100時間=10万円なので、2万円がライフプラン手当、8万円が給与となります。
80000円÷100時間で実質時給は800円です。
翌月、非正規社員は時給1,000円で110時間働きました。
1000円×110時間=11万円なので、2万円がライフプラン手当、9万円が給与となります。
90000円÷100時間で実質時給は900円です。
非正規社員は時給1,000円で50時間働きました。
1000円×50時間=5万円なので、2万円がライフプラン手当、3万円が給与となります。
30000円÷50時間で実質時給は600円です。
時給制の従業員は、毎月の稼働時間により1ヶ月の給与が変動します。
変動的な給与の人に定額のライフプラン手当を設けると、契約の大事な部分である時給が変動することになってしまいます。