障害給付金の受給要件は?

こんにちは。

今回は障害給付金の対象についてです。

加入者
障害給付金の条件ってどういうのですか?
DC先生
それは法律で決まってるんですよ
加入者
それって厳しいんですか?
DC先生
ちょっと整理してみましょう

受給要件

障害給付金の受給要件は以下のように決まっています。

●障害基礎年金の受給者(1級および2級の者に限る)

●身体障害者手帳(1級~3級までの者に限る)の交付を受けた者

●療育手帳(重度の者に限る)の交付を受けた者

●精神保健福祉手帳(1級および2級の者に限る)の交付を受けた者

DC先生
このように決まっているんです

障害認定日の状態

加入者
障害状態っていつの時点でですか?
DC先生
障害認定日時点の状態が障害状態かどうかなんです
加入者
障害認定日?
DC先生
初診日から1年6ケ月経った日の時点です

けがや病気の初診日(初めて治療を受けた日)から1年6カ月を経過した時に支給要件に該当する障害であれば請求して受け取ることができます。

障害状態が軽くなってもいい

加入者
ずっとですか?そのあとに体の状態が良くなったらどうなんだろう・・・
DC先生
その場合でも障害給付金として受給できるんです

途中で障害がなくなってしまったり、軽くなったりして受給要件を満たさなくなっても障害給付金の支給は引き続き受けることができます。

加入者
え?ずっとその状態でなくていいんですか?
DC先生
はい、そこは公的年金とは異なりますね

公的年金では、障害がなくなれば給付はストップしてしまいます。

確定拠出年金では、あくまで個人の資産を受け取るだけで、他の加入者の資産に影響を与えないので、障害状態が改善されても、障害給付金として受け取れます。

加入者
障害給付金、すごい・・・
DC先生
障害が軽くなっても非課税で確定申告不要です

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