iDeCoと小規模企業共済の併用でW節税
こんにちは。
今回はiDeCoと小規模企業共済との併用についてです。
小規模企業共済は小さい会社の役員が老後資金を準備できる制度です。
iDeCo(確定拠出年金の個人型)は基本的に20歳~60歳までの人が老後資金を準備できる制度です。
どちらも併用ができます。
小規模企業共済もiDeCoも掛金に対して税金の優遇があります。
所得税や住民税を減らしながら、老後資金の準備ができます。
小規模企業共済の対象
小規模企業共済に加入できるには従業員数等の要件があります。
●建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業 ・・・常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主(共同経営者も2名まで可)または会社などの役員
●商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く) ・・・常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主(共同経営者も2名まで可)または会社などの役員
●企業組合 ・・・事 業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員
●協業組合 ・・・常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
●農業法人 ・・・常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
●士業法人(弁護士法人や税理士法人など ・・・常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人などの士業法人の社員
小規模企業共済は役員が個人でする契約
小規模企業共済は会社で契約するものではなく、役員個人で契約します。
また従業員は加入できず、あくまで役員のための制度です。
小規模企業共済は最大84万円所得控除できる
小規模企業共済は役員や個人事業主の個人の所得から掛金を出して、個人の所得控除になるというものです。
小規模企業共済の掛金は全額が所得控除になります。
掛金は最大で年間84万円まで掛けられます。
つまり年間84万円所得を下げられます。
税金の対象となる所得が800万円の人が掛金84万円を掛けると、税金の対象となる所得は(800万円―84万円)で716万円になります。
所得を84万円下げると税率を30%とすると税金が約25万円(84万円×30%)安くなります。
所得800万円の人が884万円に所得を上げても、小規模企業共済の掛金を84万円かけると、税金は増えません。
会社員役員はiDeCo27.6万円とW節税
所得800万円の人が小規模企業共済84万円とiDeCo27.6万円をかけたとします。
会社役員は84万円+27.6万円の111.6万円は全額所得控除になるので課税所得は111.6万円下がることで688.4万円となります。
800万円の人が911.6万円に所得が上がって、同時に小規模企業共済84万円とiDeCo27.6万円の掛金111.6万円の掛金を掛けたとします。
(911.6万円―111.6万円)の800万円が課税対象となり税金が増えません。
個人事業主はiDeCo81.6万円とW節税
所得800万円の人が小規模企業共済84万円とiDeCo81.6万円をかけたとします。
個人事業主は84万円+81.6万円の165.6万円は全額所得控除になるので課税所得は165.6万円下がるため634.4万円となります。
生命保険会社の商品や共済では、老後のための積立をしても生命保険料控除は掛金全額にはなりません。
この2つは全額が所得控除になるところが大きなメリットです。