社員がiDeCoに加入するときの手続き
こんにちは。
今回は社員がiDeCoに加入するときの手続きについてです。
社員が個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入するときは会社の証明書が必要です。
社員はiDeCoの申し込みのときにこの会社の証明書を添付しないと加入することができないのです。
第2号加入者の届出書兼第2号加入者に係る事業主の証明書
会社が記入するのは以下の部分です。
1 会社の住所、事業所名称、事業主名名称、印鑑
2 厚生年金適用事業所の住所、名称等(1と同じなら記入不要)
3 会社が用意している退職金制度や中退共などがあれば、資格取得日を記入します。
資格取得日は入社日や一定期日経過後など会社ごとに規約にもとづいて記入します。
会社にどんな退職給付制度があるのか、社員がよくわかっていないケースも往々にしてあります。
厚生年金基金や確定給付企業年金などの企業年金があるかどうかによっても掛金上限が異なります。
フローチャートで掛金上限額を確認してあげましょう。
年1回の現況届
iDeCo加入者がいる会社には国民年金基金連合会から加入者の資格等に変更がないか確認するために現況届が郵送されてきます。
年1回6月頃です。
記入したら記録関連運営管理機関に返送します。
事業主払込
iDeCoに加入するときは個人の口座からの引き落とし(個人払込)と会社が給与天引きで納める方法(事業主払込)が選択できます。
事業主払込を希望された場合には、第2号用の個人型年金加入申出書には会社の口座番号を記入し、会社の銀行印を押印します。
複数人の該当者がいる場合には、その会社に勤める事業主払込のiDeCo加入者の合計額が引き落としになります。
会社の口座からの引き落としは毎月26日です。
源泉徴収
事業主払込の場合は毎月の給与からiDeCoの掛金を控除したうえで源泉徴収税額を算出する必要があります。
事業主払込の注意
たとえば、本人が掛金変更を希望するとき、退職するとき、休職するときです。
国民年金基金連合会に速やかに変更届を行うことが大切です。
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