就業規則はどうなるの?
こんにちは。
今回は選択制確定拠出年金を導入するときの就業規則についてです。
社長
社内規定はそのままで大丈夫ですか?
DC先生
変更が必要ですね
就業規則のうち賃金に関する内容は給与計算にも大きく関っています。
賃金規程あるいは給与規程として別規程として作成されているケースもあります。
就業規則の変更
社長
就業規則?
DC先生
賃金規程があればそれも変更が必要です
就業規則には「ライフプラン手当」という言葉を記載します。
たとえば賃金にかかわるところに「賃金とは別にライフプラン手当を支給する」というように記載します。
残業手当も配慮
社長
給与を下げるから残業代に影響でてしまいますよね?
DC先生
不利益にならないような文言をつけておくことが必要です
基本給が下げることになるので、それに紐づいて残業代が下がってしまうことにつながります。
確定拠出年金の導入により、残業代の算定基礎が減額されるようなことがあっては、社員にとって不利益変更となっていまいます。
そのため、「ライフプラン手当」も含めた金額を残業代算定の基礎にするなどの措置が必要となります。
残業代などの割増賃金の計算は賃金規程にて、「基本給+ライフプラン手当」をベースとする、などのように変更しておきます。
※感想をお寄せください。
感想をいただいた人に「中小企業にとっての確定拠出年金のポイント(PDF)」をお届けします。
コメントはまだありません