選択制:最低賃金はどうなるの?
こんにちは。
今回は選択制をいれたときの最低賃金の話です。
社長
給与からの選択制を導入するには基本給をさげるということですよね
DC先生
はい、給与の内訳を変えることになります
選択制確定拠出年金を導入するときには2段階で別々に考えます。
まず給与改定をし、新給与とライフプラン手当という名目に変更します。
次にライフプラン手当から希望者が加入選択できるように確定拠出年金を導入するのです。
最低賃金に注意
社長
基本給を下げたら最低賃金にひっかかりりませんか?
DC先生
はい、注意が必要です
確定拠出年金の掛金は他の企業年金(確定給付年金など)がある会社は月27,500円、他の企業年金がない会社は月55,000円までが掛金の上限です。
選択制導入時に上限額いっぱいまで掛金がかけられるように設計し、実際に上限いっぱいまで掛金をかけると、給与水準の低い社員は都道府県ごとの最低賃金に抵触する恐れがあります。
最低賃金の範囲
たとえば給与15万円だった人が、新給与9.5万円とライフプラン手当5.5万円に改定され、5.5万円掛金をかけたとします。
(新給与9.5万円+ライフプラン手当5.5万円)-掛金5.5万円=9.5万円
この人の月間所定労働時間が170時間だったとします。
9.5万円÷170h=時給換算で558円
↓
最低賃金にひっかかることことになります。
社長
どこまでが最低賃金のの計算になりますか
DC先生
給与+ライフプラン手当-掛金です
たとえば給与30万円だった人が、新制度導入で新給与24.5万円とライフプラン手当5.5万円になったとします。
この人が掛金を3000円選択すると、新給与24.5万円とライフプラン手当の残り5.2万円の合わせて29.7万円が給与日に支払われます。
この金額が最低賃金を割らないようにします。
パートなど給与の低めの人に注意
社長
パートさんが高額にかけるとひっかかってしまいますね
DC先生
はい、注意が必要です
低所得層のか掛金拠出制限の措置をとったり、別テーブルを用意するなどが必要となります。
お世話になります。最低賃金を下回り、どうしても拠出出来ない場合は、休止届を提出する事は可能でしょうか?規定をそのように作成するか、他の方法がありましたらご教示いただければと思います。よろしくお願いいたします。
平野様
コメントありがとうございます。確定拠出年金の掛金は休職や育児休暇等以外では休止することができないのです。最低賃金を下回ってしまうかもしれない問題について、生涯設計手当規定に「最低賃金を下回る拠出はできない」という一文を載せる必要があります。最低賃金を下回ってしまいそうなときは掛金を変更して対応することになります。掛金の変更がしやすいように、掛金の最低額を1000円からというように低く設定できるようにしておくことなども必要です。また、後で最低賃金を下回っていることがわかった場合、給料で調整するなどの対応となってしまいます。
宮一様
お世話になっております。ご回答いただきましてありがとうございました。