企業型導入時に必要な書類は?
こんにちは。
今回は導入にあたっての必要書類です。
導入にあたっては運営管理機関のコンサルタントが指南してくれます。
最初に以下のような書類が必要です。
まず必要な書類
退職金準備の現況やどんな制度にしたいかをヒアリングします。
あわせて「保険料納入済告知額・領収済み額通知書の写し」と「登記簿謄本」が必要です。
同意書
労働組合または被用者年金被保険者等の過半数を代表する者の「同意書」が必要になります。
労働組合の現況について または 証明書
労働組合がある場合には労働組合の現況についてという書類が必要です。
ない場合には同意書に署名捺印した者が厚生年金被保険者等の過半数を代表する者として正当に選出されたものであることを証明した同意書が必要です。
労使合意に至るまでの経緯
労使間で協議が行われて「同意書」が作成されたことがわかるようにします。
契約権限の委任状
通常は「確定拠出年金運営管理機関委託契約書」を契約当事者が交わします。
総合型の場合には代表事業主が実施事業主から委任されて運営管理機関と契約を締結するので、代表事業主に運営管理業務委託契約の権限委任があればよいことになります。
資産管理契約書の写し
信託銀行との資産管理契約になります。
口座振替書
法人口座からの口座振替の申込書となります。
就業規則の写し
確定拠出年金は原則として中断できませんが、休職期間中のうち無休の場合は中断することができます。
これを明記しておく必要があります。
また育児休業規程や介護休業規程にも「賃金が発生しない育児休業期間中は確定拠出年金の掛金を中断する旨を変更し、その写しを提出します。
賃金規程(給与規定)の写し
賃金からの選択制の場合には賃金規程を改定して「前払退職金」という支給項目を追加する必要があります。
選択制確定拠出年金の掛金は賃金として支払われるものではないため、割増賃金の計算基準に含まれません。でも確定拠出年金の掛金も割増賃金の基礎としないと加入者の利益が損なわれてしまいます。
そこで「前払退職金と選択制確定拠出年金の掛金は割増賃金の計算基礎となる賃金に含まれないものとする」という条文を追加します。
年金規約
総合型ではすでに厚生労働大臣から承認されている代表事業主の年金規約を変更して実施事業主を追加する必要があります。
そのため「年金規約」を作成します。
ケースによって必要な書類
役員が選択制に加入する場合には役員にかかる確定拠出年金の実施に関する規定の写しが必要です。
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