給与明細の変更

 

 

こんにちは。

今回は選択制DCを導入後の給与明細の変更についてです。

社長
給与明細に影響があるのですか?

DC先生
ライフプラン手当と新給与を記載する必要があります

 

給与計算ソフトの設定変更

選択制確定拠出年金を導入した場合、給与とともにライフプラン手当が支払われます。

これは掛金拠出の有無に関わらず、制度導入時点において、給与明細の変更は全員(加入対象者)に対して行う必要があります。

ライフプラン手当を55000円とし、その人が5,000円の掛金を選択し、50,000円を給与とともに受け取るとするなら給与明細に記載する必要があります。

給与明細書のイラスト

 

給与明細の記載

①従来の基本給から55,000円減額した金額を、新基本給とします。

②新しく「ライフプラン手当」55,000円を支給項目に追加します。

③支給項目にて、「確定拠出年金掛金」の欄を設け、掛金を希望する場合は、その欄にて▲で掛金額を表記します。

 

社長
給与明細は変更しないとだめですか?

DC先生
変更しないとのちのトラブルになりかねません

 

選択制確定拠出年金は導入にあたって就業規則の付帯規則としてライフプラン手当について規定します。

この規程は、「55,000円をライフプラン手当として付与します」というものです。

給与明細にライフプラン手当が記載されていなければ、この規程にそぐわないことになります。

例えば、従業員から「ライフプラン手当を受け取っていない」と言われてしまえば支払った証拠がないことになります。

 

※感想をお寄せください。

感想をいただいた人に「中小企業にとっての確定拠出年金のポイント(PDF)」をお届けします。

 

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