社会保険料が下がる?
こんにちは。
今回は選択制確定拠出年金と社会保険料についてです。
「選択制」・・・その名のとおり加入が強制ではなく希望者だけが加入できる導入プランということです。
企業型確定拠出年金を導入する企業は増えてきていますね。
最近では給与や賞与を改定して確定拠出年金を導入し、希望者が確定拠出年金で積み立てられる選択制を導入するケースが増えてきています。
企業型DCの掛金
企業型確定拠出年金は掛金に税金や社会保険料がかからないしくみです。
iDeCoの掛金が全額所得控除になるというしくみとは異なります。
企業型の掛金はそもそも給与や賞与ではない、という扱いなのです。
選択制のしくみ
給与を新給与と生涯設計手当、賞与を新賞与と生涯設計手当というように総額は変わらないけど内訳を変えるのです。
そして企業型DCを導入し、手当の活用を選択できるコースをつくります。
手当を今まで通り現金支給のコース、現金支給とDC積立の併用コース、全額DC積立のコースというようになります。
加入者にとっては会社経由で給与や賞与天引きで積立てができます。
自分でiDeCoに加入するよりも企業型DCなら手数料も会社負担で済みます。
会社にとっては従業員が主体的に選択できる福利厚生制度ができるわけです。
税金への影響
生涯設計手当のうち掛金にした分は「そもそも給与や賞与ではない」ということになり税金の対象外ですから、課税所得が下がり税金が安くなります。
だから税金が安くなったというメリットを受けられるのです。
社会保険料への影響
掛金は社会保険料の算定外になります。
給与を改定した導入プランの場合には、掛金を拠出することで4月・5月・6月の算定月に等級がダウンになったら、
9月からの社会保険料が下がります。
賞与を改定した導入プランなら、掛金を拠出することで社会保険料が下がります。
個人の社会保険料が下がるだけでなく、労使折半ですから、会社負担分の社会保険料も下がります。
社会保険料が下がらない場合
給与改定をして導入したプランは、等級ダウンして初めて社会保険料が下がるので、掛金額によっては等級ダウンにならないこともあります。
この場合社会保険料が下がりません。
また等級には上限があるので、役員などすでに上限を大きく超えている場合には掛金を拠出してもなお上限を超えていて等級ダウンにならない場合、社会保険料は下がりません。
給付に与える影響
社会保険料が下がる一方で、社会保障給付もひもづいて減額になります。
ただ、
DCでできた資産+税金・社会保険料の減額効果と社会保障給付の減額を比べてみれば
メリットの方がはるかに大きいと言えます。
※感想をお寄せください。
感想をいただいた人に「中小企業にとっての確定拠出年金のポイント(PDF)」をお届けします。