確定申告

こんにちは。

今回は確定申告についてです。

 

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税金のメリットをうけるには確定申告しないといけませんよね?

DC先生
払い方によって確定申告が不要の人もいますよ

 

 

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iDeCoの掛金のかけかたには2つの方法があります。

「個人払込」といって口座振替にするか、「事業主払込」といって会社に協力してもらい給与天引きにするか、の2つです。

 

個人払込の人は手続きが必要

 

iDeCoの掛金は全額が小規模企業共済等掛金控除という所得控除になりますが、掛金を「個人払込(口座振替)」にしている人は、所得控除になるメリットを受けるために自分で手続きをする必要があります。

会社員や公務員の人で掛金を「事業主払込(給与天引き)」にしている人は、源泉徴収税額で調整がされているので、なにも手続をしなくても大丈夫です。

つまり・・・

自営業者などの人は確定申告が必要です。

会社員や公務員の人で掛金を「個人払込」にしている人は年末調整か確定申告が必要です。

これらの手続きをしないと、所得控除のメリットを受けられませんので注意してください。

 

 

 

秋に届くハガキをなくさない

 

「個人払込」で掛金を拠出している人には、毎年10月下旬~11月初旬に国民年金基金連合会から「小規模企業共済等掛金払込証明書」というハガキが届きます。

このハガキを毎年の確定申告や年末調整で添付しますので、なくさないようにしてください。

iDeCoの申し込みタイミングにより初回の掛金口座引き落としが10月以降だった場合、初年度のハガキの郵送は翌年の1月下旬ごろになります。

会社員や公務員の人は1月に届いても年末調整に間に合いませんので、初年度は確定申告をする必要があります。

掛金を「事業主払込」にしている会社員や公務員の人は年末調整が不要なのでこの証明書は郵送されません。

 

 

確定申告は1月からできる

 

会社員や公務員の人で年末調整の手続きをし忘れた人は確定申告をすれば大丈夫です。

確定申告をするためには、証明書のハガキと源泉徴収票が必要になります。

確定申告の期限は2月16日から3月15日までです。

ただ、iDeCoの確定申告は還付を受けるための申告になるので、確定申告の時期にかかわらず1月から5年間手続きができます。

確定申告書はAとBという様式があります。会社員や公務員の人は給与所得者なので、確定申告書Aを提出します。自営業者等の場合は確定申告書Bを提出します。

国税庁ホームページに確定申告書作成コーナーがあり、簡単に申告書が作成でき、印刷して郵送で送ることもできます。

 

ふるさと納税でワンストップ特例を使っている人は注意

 

本来、寄付金控除は年末調整ではできないので確定申告をしなければならないのですが、確定申告を省くことができる「ワンストップ特例」でふるさと納税をしている人も多いのではないでしょうか?

 

せっかくワンストップ特例を申請している人が確定申告をすると、ワンストップ特例の申請が無効になってしまいます。

iDeCoの確定申告の際に、ふるさと納税の寄付金控除分も忘れずに申告をする必要があります。

ワンストップ特例を申請した人にも、寄付金受領証明書が郵送されているはずなので、これを使って確定申告をします。

 

確定申告をした後に「しまった!控除するのを忘れた!もっと税金が少ないはずだった」という人は「更生の請求」で修正をすることができます。

管轄税務署にて申告期限から5年以内であれば手続きができます。

 

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