簡易型DC制度

 

社長
簡易型DC制度ってなんですか?
DC先生
中小企業向けの新しい制度です

こんにちは。

今回は簡易型DC制度についてです。

これは従業員数300名以下の中小企業に限った制度です。

 

 

新しい制度

従業員数300人以下の厚生年金適用事業所の事業主は、企業型DCの導入に際し、手続きを簡素化した簡易型DCを利用できるようになりました。

これは平成28年5月24日に成立した改正DC法に定められ、平成30年5月1日に施行されています。

手続きが簡素化された制度で、中小企業にも企業型DCが導入しやすくなる、というものです。

加入者は国民年金第2号被保険者に限ります。

夫の扶養に入っている第3号被保険者であるパート主婦などは加入者になることできません。

掛金は少額で月額5000円以下の定額です。

運用商品数も多くなく一定数以下となります。

このようにシンプルなプランだからこそ手続きも簡素化されています。

企業型DCは導入した企業に投資教育をする義務があります。

なかなかこれができない、という企業も多いのですが、簡易型DC制度の投資教育は企業年金連合会による合同実施が可能となります。

 

総合型がある

簡易型DC制度は単独設立の手続きを簡素化したものとなります。

ただ、従来から総合型があり、手続きが簡素化されたものもあります。

総合型は代表事業主が規約申請し、そのプランに参加することができます。

 

社長
もともと総合型があるんですね

DC先生
はい、選択肢が増えたということですね

 

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