中小事業主掛金納付制度との比較
こんにちは。
今回は中小企業掛金納付制度(iDeCoプラス)との比較についてです。
従業員から「会社で企業型DCを入れてほしい」なんてことを言われたことはないですか?
従業員がiDeCo(個人型DC)をやっているようなケースも増えてきているでしょう。
企業型DCを導入するにはどうしても導入時のみならず継続的なコストがかかります。
また導入後は事業主に継続的な投資教育を行う義務が発生します。
そんなことを考えると企業型DC導入に踏み切れないという会社も多いのではないでしょうか。
中小事業主掛金納付制度がスタート
「中小事業主掛金納付制度」は、企業年金を実施していない中小企業(従業員数300人以下)が対象です。
しくみは従業員のiDeCoの掛金に会社が上乗せ拠出する制度です。
従来からあるマッチング拠出の逆バージョンです。
本来のマッチング拠出は企業型DCであり、会社の拠出する掛金に従業員が上乗せできるというものですが、その逆。
従業員のiDeCoの掛金に会社が上乗せできるというものです。
企業型DCではない
この制度は企業型DC導入ではありません。
ですから「この制度を活用したい」といった申請窓口は国民年金基金連合会となります。
労使合意が必要
制度利用にあたっては労使合意の段階をふむ必要があります。
「頑張ってくれた従業員一人だけにこの制度を使って掛金を拠出してあげる」ということはできないのです。
公平なルールを定めて組合か過半数の従業員の代表の同意を得てから始めなければなりません。
掛金の上限
掛金はその従業員の掛金と会社が上乗せする掛金の合計がiDeCoの拠出限度額の範囲内=年間27.6万円(月額2.3万円)であることが必要です。
今までiDeCoで月額2.3万円までめいいっぱい掛けていた従業員にとっては、会社が掛金を拠出することで、2.3万円まで掛けることができず、所得控除の枠が減ることにもなります。
ただ、掛金をかけてもらうということは実質的な賃上げとなります。
しかも税金がかからずにDC専用口座に入金されることになります。
掛金
会社が拠出する掛金は原則定額です。
「頑張ってくれた従業員だけ多く拠出する」ということはできません。
ただし、階層別に差をつけることは認められています。
また掛金額の変更は1年間に1回限り認められています。
掛金納付の事務
掛金納付は従業員の掛金と会社の掛金と合わせて会社を介して国民年金基金連合会に納付する形となります。
国民年金基金連合会に納付といっても、実務的には運営管理機関に納めるのです。
具体的には給与から各自の掛金を天引きして会社からの掛金と合わせて、各自加入しているiDeCo運営管理機関に納めることになります。
各自が加入している運営管理機関が全員同じでなければ、それぞれ別の運営管理機関に納めることになります。
企業型DCのような運営管理機関に対するランニングコストや継続的投資教育の義務は及ばないかもしれませんが、やはり事務負担はありますね。
選択制DCと検討
選択制DCで給与変更を伴うプランなら、会社が掛金をかけ続けることは避けられます。
また企業型DCであれば年額66万円(月額5.5万円)が掛金上限ですので、加入者にとっては非課税で拠出できる上限額が個人型より多いことになります。
個人型は社会保険料への影響はありません。
企業型DCの選択制とよく比較して検討しましょう。
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