給与からの選択制と賞与からの選択制
こんにちは。
今回は給与からの選択制と賞与からの選択制についてす。
選択制の確定拠出年金は、会社が企業型を導入するときの形態の一つです。
加入するかしないかを社員が選択することができるように導入するのです。
選択制の確定拠出年金を導入する前段階として、賃金制度を改定してライフプラン手当を設定しておくのです。
総額は変わりませんが、基本給が下がり、基本給とライフプラン手当にしておき、そのライフプラン手当の活用を社員が選択できるということです。
①ライフプラン手当を確定拠出年金の掛金として活用したい社員の分は会社が拠出を行います。
②ライフプラン手当を現金受取を希望する社員には給与と同時にライフプラン手当分を支給します。
選択制の確定拠出年金:社員のメリット
確定拠出年金の掛金には税金がかかりません。
ふつうの貯蓄は手取りからの積立なので、所得税や住民税を負担した後の手取りからの積立です。
確定拠出年金の掛金は税金の対象外になるため、掛金分だけ課税所得がさがり、所得税や住民税が安くなるのです。
また運用益も非課税なので、税金でとられなかった分老後資金が増やせます。
活用するかしないかを社員が選択することができるので、家計状況にあわせて計画できるようになります。
iDeCoより掛金の枠が多い
せっかく税金のメリットを得ながら積立られる制度ですから、もっと多く積立てたいというニーズもあるでしょう。
iDeCoは立場によって掛金の上限が違いますが最大でも23000円。
企業型は、企業年金のない企業であれば55000円まで掛金が掛けられるのです。
選択制の確定拠出年金:会社のメリット
良い人材を確保するために確定拠出年金などの福利厚生を充実させたいという社長の思いのいっぽうで、企業型の確定拠出年金は、会社が掛金を拠出するもの・・・
従業員に給与や賞与を払ったうえでさらに掛金を拠出するのは負担が大きいと考える中小企業も多いでしょう。
選択制の導入形態ではライフプラン手当の中から本人が希望した金額を会社が拠出するのですから、給与や賞与のほかに掛金をさらに払うことはありません。
副次的に社会保険料が安くなる
確定拠出年金の掛金は社会保険料の対象外です。
そのため、従業員がライフプラン手当から掛金を希望した金額は社会保険料の対象外になるため、標準報酬が下がることになり社会保険料が下がる効果があるのです。
厚生年金保険料や健康保険料などは労使折半なので、本人も会社も社会保険料が安くなるのです。
給与からの選択制
厚生年金保険料や健康保険料は標準報酬月額の等級により保険料が決まります。
そのため掛金拠出により、社員の等級がダウンすると保険料が下がります。
1年間の保険料は4月・5月・6月の3ヶ月の平均で決まるので導入初年度は導入のタイミングによって社会保険料が下がらない場合があります。
賞与からの選択制
確定拠出年金は途中引き出しはできませんから、「給与からはなかなか積立ができない・・・」という人もいるでしょう。
「賞与からの積立ならできる」という人も多いでしょうが、会社は賞与をきちんと払い続けなければならないといえます。
給与と賞与と両方からの選択制もできます。
メリット・デメリットがあるのでよく検討してみてください。
※以下コメント欄に感想をお寄せください。
感想をいただいた人に「中小企業にとっての確定拠出年金のポイント(PDF)」をお届けします。
小規模の会社ですが、会社としても個人としてもメリットの多い選択制ですが、デメリットとはいいえないかもしれませんが
会社として整備しなくてはならない点、注意点等を調べていました。とても参考になりました。
吉田様 はじめまして。メールをいただき、ありがとうございます。導入を検討されているのですね。なにかお困りのことがあればまたご連絡ください。