2022年からのiDeCoの改正

こんにちは。

今回はiDeCoの改正についてです。

2022年からの改正点は4つあります

1 受給開始年齢が60歳から75歳までの間で選択可能(2022年4月~)

2 iDeCoの加入資格が65歳に拡大(2022年5月~)

3 企業型確定拠出年金加入者がiDeCoに加入しやすくなる(2022年10月~)

 

受給開始年齢が60歳から75歳の間で選択

確定拠出年金には企業型と個人型(iDeCo)があります。受給開始年齢は、ともに現行では60~70歳の間で受給開始時期を選択できるようになっています。これが60歳~75歳の間で選択できるようになります。

 

個人型(iDeCo)の加入資格について

個人型(iDeCo)の加入者資格は60歳までとなっています。2022年からは65歳まで加入できるようになります。

ただ個人型(iDeCo)は「ベースとなる公的年金の保険料を納めている人」が上乗せとして掛金拠出できる、という原則があります。国民年金保険の加入は基本的に60歳までです。60歳以降も会社員として厚生年金保険料を納めている人であればiDeCoに加入できます。自営業者の人や専業主婦の人は、60歳以降国民年金に任意加入して国民年金保険料を納めればiDeCoの掛金も拠出できます。

 

企業型加入者がiDeCoに加入しやすくなることについて

現行では企業型に加入している人がiDeCoも同時に加入したい場合、労使合意の上で、会社が規約の掛金上限額を下げてiDeCoも加入できるような内容にしていれば企業型とiDeCoを併用することができます。

企業型の掛金上限は55,000円(他の企業年金がある場合は27,500円)ですが、会社が労使合意の上掛金上限を35,000円(他の企業年金がある場合は15,500円)にして20,000円の枠をつくりiDeCo同時加入も可だという規約になっていることが前提です。

実際にはiDeCoと併用できるような規約になっている会社が少ないのです。規約を変更するには他の加入者の同意も必要です。

そこで改正により2022年からは労使合意により規約で掛金上限を下げていなくても、iDeCo加入を認める規約になっていなくても、掛金上限額に余りがある場合にはiDeCoに加入できるようになります。規約上は掛金上限が55,000円や27,500円のままだとしても実際の事業主掛金が55,000円や27,500円に満たない金額で拠出されているのであればその余りの枠でiDeCoに加入できるようになります。

 

 

確定拠出年金を上手に活用して老後資金を準備しましょう。

 

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