他の退職金がある人の注意点

 

こんにちは。

今回は他の退職金がある人の注意点です。

加入者
受け取るときに注意点はありますか?

DC先生
他の退職金がある場合、退職所得控除に注意があります

「他の退職金があり、確定拠出年金もある」という場合には、受けとる年をずらすのか同じ年にもらうのか、ずらすとしたら順序など注意点があります。

 

一時金受取なら退職所得控除が使える

加入者
退職所得控除・・・?

DC先生
退職金等は勤続年数が長かった人ほど控除(非課税枠)があるんです

退職金は退職所得となり、計算上、退職金から退職所得控除を差し引き、その1/2に対して課税されるしくみです。

つまり退職所得控除以下であれば課税対象となりません。

退職所得控除は勤続年数が長いほど大きくなります。

確定拠出年金を一時金受取する場合は退職所得となり、拠出期間を勤続年数とみなして退職所得控除を計算することになっています。

 

同じ年で受け取る

加入者
同じ年に受け取るとして、勤続年数が30年、確定拠出年金の拠出期間が10年だったら・・・?

DC先生
その場合30年で計算します

同じ年に退職金と確定拠出年金を受け取るときは、勤続年数と拠出期間の長いほうで退職所得控除を計算します。

 

先に他の退職金を受け取ってその後確定拠出年金を受け取る

加入者
55歳で早期退職して、60歳で確定拠出年金を受け取る場合は・・・?

DC先生
14年以内は通算します

55歳で勤続年数をもとに退職所得控除を活用し、次に確定拠出年金を受け取るときに拠出期間で退職所得控除を計算し・・・というようにできたらいいのですが、それぞれ別に退職所得控除を計算できるわけではありません。

前の退職所得控除を使ってから14年以内にまた退職金等をもらうときは通算する必要があります。

その場合、前の退職所得控除を使い切っているか、使い残しがあるかで、計算が異なります。

 

先に確定拠出年金を受け取ってその後他の退職金を受け取る

加入者
60歳で確定拠出年金を受け取って65歳で他の退職金を受け取る場合は・・・?

DC先生
それぞれ退職所得を計算します

先に確定拠出年金を受け取るときに退職所得控除を活用し、その後4年以内に他の退職金を受け取るときは退職所得控除が通算されます。

つまり先に確定拠出年金を受け取る場合には、5年以上あけることで退職所得控除をフルに使えます。

 

※以下コメントに感想をお寄せください。

感想をいただいた人に「確定拠出年金は受取方法が大事!受け取り時のポイント(PDF)」をお届けします。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です